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医療行為になる脱毛法とは?
永久脱毛法は医療行為
脱毛方法は様々な方法がありますが、毛根を破壊する脱毛方法は医療行為となります。これは、平成13年11月8日厚生労働省医政局医事課長の医政医発第105号の「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」という通達で明確にしています。
医師免許を有しない者が毛根を破壊する脱毛施術を行ってしまった場合、医師法第17条の「医師でなければ、医業をなしてはならない。」という規定に違反します。
レーザーの出力を低くし毛根を破壊しなければ医療行為となりませんが、永久脱毛にはなりません。機器が医療用かということは関係なく、毛根を破壊する施術は医療脱毛となります。
また医事第69号により、針を使った電気脱毛も医療行為になるとされています。電気脱毛はレーザー脱毛よりも昔から行われており、施術跡がきれいで脱毛効果が高いのでエステやクリニックで広く行われてきましたが、電気脱毛も毛根を破壊すれば医療行為となります。
さまざまな脱毛方法
脱毛とひとことで言っても手軽に自宅で行える方法として脱毛クリーム、ワックス、剃刀、毛抜きが、エステやクリニックでの脱毛法として、レーザー、フラッシュ、電気脱毛などがよく知られています。
自己処理は簡単に自分で行えますが永遠に処理をし続けなければならない上にお肌のトラブルも多いのが難点です。
またエステ脱毛とクリニック脱毛のどちらがいいのか、方法もそれぞれで違いますので悩み所です。どちらかを選ぶ目安として、毛を薄くし徐々に生えにくくするならエステ脱毛、永久脱毛は医療行為となりますので、医療機関で脱毛した方が良いとされています。
脱毛なんかしなきゃ良かったなどと後悔しないためにも、どこでどのような方法で脱毛するかということが重要になります。
レーザーの性質を生かした脱毛
レーザー光には、特定の色に反応するという性質を持っていますが、医療用のレーザー脱毛は黒または茶色に反応するレーザー光を利用し、毛の中にあるメラニン色素に集中的に熱を加え、毛母や毛乳頭を破壊し、毛を生えにくくします。
レーザーはメラニンの黒色だけに反応して、皮膚の表面には傷ができませんのでお肌にも優しい脱毛法です。電気脱毛はある程度毛が伸びていないと施術することができませんが、レーザー脱毛は毛が伸びていなくても施術することができます。
レーザーを照射する位置や時間、体質などによって痛み方がことなりますが、一般的にゴムをはじいたような痛みを感じるようです。痛みがあまりにも強い場合は、麻酔が使用されることもありますが、この麻酔は医療行為ですので当然医師が行うことになります。
